1948-11-20 第3回国会 衆議院 労働委員会 第7号 第六章、仲裁でありますが、第二十六條の第一項においては、公共企業体仲裁委員会設置に関する規定であります。すなわち公共企業体仲裁委員会は、内閣総理大臣が委嘱する三名の委員によつて構成されることになつておりまして、第二項ないし第四項におきまするこれらの諸規定は、委員委嘱の手続に関する規定であります。 第二十七條におきましては、この委員の欠格條件に関する規定であります。 賀來才二郎